障害年金2級不服申し立てをする前に

不服申し立てで厚生障害年金2級受給に至ったわけですが、
それはもちろん不服申し立てをせずに最初から受理されるのが望ましいです。

重要視されている事項としては

・一人暮らしの状態で生活出来るかどうか(衛生面・金銭面・危険回避等)

が基準となります。


適切な食事-配膳などの準備を含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
・できる
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない

身辺の清潔保持-洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えなどができる。
また自室の清掃や片付けができるなど。
・できる
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない


……といろいろ有りますが、「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」など
介護が必要という判断になり「おおむねできる」だとなんとか一人暮らしできる扱いになるようです。

右欄の「日常生活能力の程度」も同様に、日常生活が一人では送れないのは
4)「精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である(以下略)
が最低ベースになっていると聞きます。

こういう診断書を書いてくださいという訳ではない

さてそこまではいいとして、問題は自分で分かっても主治医に、自分の症状の診断書を書いて
もらいづらいということがあります。

自分の場合は、障害年金の用紙のコピーを取り、
赤ペンで自分なりの診断書を書いて渡しています。
気にして欲しいところは注意書きも記載。先生に全てお任せするところは無記入です。

間違わないで欲しいのが、こういう診断書を書いてくださいという訳ではなく、
自分では、

「自分の症状をこう考えています。診断書を書く際の参考にしてください。」と伝えています。

主治医の方でも、こういう症状を感じているんだ。とか思うところが有るようで、
今のところ円滑に診断書記載を進める方法であると考えています。

販売されている障害年金2級受給の指南書に書いてあるという「医師を大げさに誘導する」と
いう事も必要ないんではないかと考えます。
自分の状態を分かって貰えれば、納得のいく診断書を変えて貰えるのではないでしょうか。

ただ、障害年金について医師がみな詳しいと思うのは間違いのようです。
特に一人暮らしをした場合の日常生活状況の記載ではない場合が多いと聞きます。
釈迦に説法と思わずにじっくり話した方がいいと思います。あなたの生活がかかっているのですから。

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